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▶丸1年に及ぶ貸金返還請求事件がようやく決着【江戸無外流居合兵法宗家、龍正館館長、刀剣無外堂店主 坂口行成 氏】
関係者の皆々様に置かれましては、債権者(私)および債務者(江戸無外流居合兵法宗家、龍正館館長、刀剣無外堂店主 坂口行成氏)の口頭による「真実」ではなく、公式文書での「事実」を「知る権利」があります。
先日公にした裁判に先立ち、ここに平成29年7月25日付けで東京地方裁判所において、債権者(私)の申立を相当と認め債務者(江戸無外流居合兵法宗家、龍正館館長、刀剣無外堂店主 坂口行成氏)に対し仮差押決定がなされた公式文書「平成29年(ヨ)第2180号」の一部を示します。
関係者各位におかれましては、感情論は抜きにして債権者(私)の申立が裁判所において正当と認められ債務者(江戸無外流居合兵法宗家、龍正館館長、刀剣無外堂店主 坂口行成氏)に対し仮差押が実行された「事実」がどういうことか正しくご判断いただければと思います。
尚、当仮差押の申立および、本裁判に先立ち、債権者(私)および仲間数名は債務者(江戸無外流居合兵法宗家、龍正館館長、刀剣無外堂店主 坂口行成氏)より「窃盗の容疑者」として通報され麹町警察署より電話により聞き取り調査が行われた事件があったことを追記します。
電話による聞き取り調査の翌日朝一番に証拠資料一式を持参し麹町警察署に出頭し、事情説明を行ったところ、「窃盗の容疑一切無し」と判断され、債務者(江戸無外流居合兵法宗家、龍正館館長、刀剣無外堂店主 坂口行成氏)には麹町警察署より「被害届不受理」の通告がなされました。
その後、事件担当の巡査部長からは「後藤さんは容疑者ではなく被害者でしたね」と連絡を頂いたのを今でも鮮明に覚えています。
刑事事件として進めることはできなくなったため、このあと民事事件として処理されることとなりました。
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